あなたがいう「芸者写真事件」とは、二人の宗門僧侶の古稀(こき)の祝いに日顕上人が招かれた席での写真を、創価学会が故意に偽造し、卑(いや)しい言葉をつけて聖教新聞などに報道して日顕上人を中傷したものです。日蓮正宗と大石寺は、これらの行為が名誉毀損(めいよきそん)に当たるとして、創価学会を訴えました。

この事件の裁判では、創価学会が写真を偽造し、しかもその事実を認めたにもかかわらず、宗門側が敗訴しました。しかし、宗門が全面勝訴した東京地裁判決はもちろん、逆転敗訴となった東京高裁判決でも、創価学会による偽造写真を用いた一連の報道は日顕上人の名誉を毀損(きそん)する違法なものであると認定しています。

すなわち、判決文の中の写真に関する部分では、
「本件写真は、(中略)阿部日顕一人が酒席(で芸者遊びしているとの実際の状況とは異なった印象を抱(いだ)かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を越えている」
と判定し、写真に付された誹謗(ひぼう)の文言については、
「これらは、(中略)正当な言論や評論の域(いき)を超え、単に阿部日顕を揶揄(やゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」
と判断しています。
まさしく、東京高裁は、創価学会の偽造写真の報道を「違法」であると断定しているのです。

にもかかわらず、宗門が敗訴となった理由は、偽造写真が日顕上人個人の名誉を毀損するものではあっても、原告である日蓮正宗と大石寺に対する名誉毀損には当たらないと判断されたからです。
宗門は、御法主日顕上人に対する名誉毀損が、そのまま日蓮正宗と大石寺への名誉毀損に当たるとして訴えました。しかし、裁判所は、御法主上人が日蓮正宗を代表する最高責任者であることの深い信仰的意義を正しく認識できず、不当な判決を下したのです。

なお、創価学会では、判決内容を歪曲(わいきょく)して、あたかも日顕上人が「芸者遊び」をしていることを裁判所が認めたかのようにいって、「創価学会は勝った、宗門は負けた」と喧伝(けんでん)していますが、裁判所が「芸者遊び」を認定したなどという事実はまったくありません。
判決文には、むしろ創価学会こそ卑劣な策謀(さくぼう)を弄(ろう)する「違法」集団である、との認識が示されていることを知るべきです。
【参考】『百禍繚乱』創価学会第五項・写真偽造事件の卑劣→

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