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宗門はなぜ創価学会の本尊下附を非難するのか
創価学会では、「自分たちが真の和合僧団だから、本尊を授与できる」と主張していますが、日蓮大聖人の仏法では、御本尊の書写・授与に関する権能(けんのう)は御法主上人のみが有するものです。

これについて、『本因妙抄(ほんにんみょうしょう)』には、
「血脈(けちみゃく)並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法(ちゃくちゃくざすでんぽう)の書、塔中(たっちゅう)相承の稟承(ほんじょう)唯授一人(ゆいじゅいちにん)の血脈なり」(御書1684頁)
とあり、また第五十九世日亨(にちこう)上人は『化儀抄註解(けぎしょうちゅうげ)』に、
「曼荼羅(まんだら)書写の大権(たいけん)は唯授一人金口(こんく)相承の法主に在(あ)り」(富要1−112頁)
「曼荼羅書写本尊授与の事は宗門第一尊厳(そんげん)の化儀なり(中略)授与する人は金口(こんく)相承の法主に限り」(同頁)

と明らかに示されています。

したがって、創価学会の「和合僧団だから授与できる」という主張は、日蓮大聖人の教えではありません。
創価学会では、『ニセ本尊』の授与は、日蓮正宗改革同盟・青年僧侶改革同盟なるものの決議によったとうそぶいていますが、これらの構成員は、日蓮正宗と何ら関係のない離脱(りだつ)僧・邪教僧です。さらに「学会の総務会等の正当な決議を経(へ)て」などともいっていますが、これは日蓮大聖人の教義に違背(いはい)する「不当な決議」であり、『ニセ本尊』を正当化するための猿芝居にすぎません。

このような、謗法の団体である創価学会の幹部と、得体(えたい)の知れない離脱僧との謀議(ぼうぎ)による『ニセ本尊』の勝手な作製と授与は、「御本尊に関する権能は御法主上人のみにまします」という伝統宗義の根幹に背(そむ)き、御本仏日蓮大聖人の法義に反逆する大謗法罪に当たります。
ですから、宗門が創価学会の『ニセ本尊』作製・販売に対して、厳しくその謗法を戒(いまし)めるのは当然のことであり、決して感情的に非難しているのではないのです。

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